産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるために必要な要件
(1) 講習会の受講
(2) 経理的基礎を有していること
(3) 事業計画の作成
(4) 欠格要件に該当しないこと
(5) 必要な設備が備わっていること
(1) 講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要であり、具体的には、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講することが義務付けられています。
≪講習会について≫
■受講者
原則として、個人事業主の場合は申請者本人、法人の場合は登記上の役員(監査役及び
監査役に準ずるものを除く)。
■修了証の有効期限
新規講習会・・・修了証に記載された日付より5年
更新講習会・・・修了証に記載された日付より2年
*有効期限が切れている場合は、申請が受け付けられません。
■受講申込み先(福岡県の場合)
公益社団法人 福岡県産業廃棄物協会
福岡市博多区吉塚本町13-47 福岡県国保会館2F(TEL 092-651-0171)
■開催日程
こちらからご確認ください。
(2) 経理的基礎を有していること
経理的基礎の主な判断基準は、次のとおりです。
≪主な判断基準≫
■利益が計上できていること
■債務超過の状態でないこと
■納税していること
これらを判断するために、直前3年の貸借対照表・損益計算書(法人の場合)及び納税証明書などの提出が求められています。
赤字や債務超過が続いていたり、また資産状況によっては、事業改善計画書等の追加書類を求められる場合もあります。
(3) 事業計画の作成
許可申請に際し、「事業の計画を記載した書類」の提出が求められます。
収集運搬する廃棄物の運搬量・排出元・排出先、車両・施設の概要、環境保全措置の概要等について、しっかり計画を立てておく必要があります。
(4) 欠格要件に該当しないこと
≪主な欠格要件≫
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者
3.廃棄物処理法その他一定の法令(浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規正法等)に違
反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがな
くなった日から5年を経過しない者
4.刑法上の罪(傷害、傷害現場助成、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)又は
暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5.廃棄物処理法又は浄化槽法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5
年を経過しない者
6.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
理由がある者
7.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
8.暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(5) 必要な設備が備わっていること
産業廃棄物収集運搬業を営むためには、当該業務を行うに足りる施設等が必要です。
事業計画に則った施設等が実際に備わっており、また取り扱う産業廃棄物も事業計画に基づいた処置がなされなければなりません。
≪施設に係る基準≫
廃棄物処理法施行規則第10条第1号
イ.産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬
船、運搬 容器その他の運搬施設を有すること。
ロ.積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並び
に悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
福岡での産業廃棄物収集運搬業許可申請
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行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松 隆史)
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